発達障害で長期にわたって日常生活や社会生活を送るのに支障がある場合、精神障害者手帳(精神障害者福祉手帳)を申請することができます。
以前は発達障害で障害者手帳の取得は難しい時期もあったようですが、mimiの場合は成人になって主治医のほうから申請をすすめられて取得しました。
多様な支援サービスが受けやすい。
社会参加の支援や自立のための訓練といった福祉サービスは障害者手帳保持者に限られているものがけっこうあるんですね。
mimiは一見ふつうに何でもできるように見えるので、障害者手帳の取得を考えたことがなかったというか、無理だと思っていたので、先生からお話があったときは正直とまどいました。
考えてみれば、実際社会参加できないで困っていて、これからどんなふうにしていこうかと悩んでいたので、手帳の取得は転機になりました。
最大のメリットは支援サービスが受けられること。
もちろん手帳がなくても受けられる支援もあるんですが、同じ支援を受けるにしても、料金が安くなったり、いちいち説明しなくても配慮してもらえることが増えました。
障害者手帳は見せたくなければ見せなくてもいい。
障害者手帳は持っていることを告知しなければいけない、なんてことはないんです。言いたくなければ言わなくてもいい。利用したいときに利用すればいいんです。
障害者手帳は一定の障害状態にあることを認定するものです。そして持つ者の自立と社会参加をしやすくするためにあるものです。
うまく利用できるといいですよね。
発達障害で障害者手帳を申請する方法
手帳を受けるためには、その精神疾患による初診から6ヶ月以上経過していることが必要になります。
障害者手帳を申請する場合、発達障害ではないかと思って病院に行った初診日、あるいはうつ病などの精神疾患で病院に行った初診日がはっきりしていることが必要なんですね。
元気で病院にかかったことがないという方でも職場で苦労しているとか、働けなくて困ってるなど、生活に支障がある人は精神科を受診するといいかもしれません。
はじめて精神科の診察を受けるときは、飛び込みで適当な病院を選ばないで、できれば発達障害者支援センターなどで相談し、適当な病院の情報を知っておくといいと思います。精神科の個人病院なんかは、薬を大量に出すなど、いい加減なことをする病院も少なくないと聞きます。
まずは発達障害者支援センターに相談されることをおすすめします。
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