発達障害者支援法の定義によると

question-1713304 発達障害支援

発達障害に関しては、最近になって急激に認知度が高まった気がしてましたが、発達障害者支援法に基づいた取り組みは平成17年4月から始まっていたことを知りました。

その成果がやっと徐々に出てきたんですね。

mimiが診断してもらったときは、発達障害の分類や名称が専門家によって違っていたりして、何だかよくわからなかったんですが、法律でちゃんと定義されていたようです。

発達障害とは?

発達障害者支援法によると、

自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの。

とあります。

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すっきりわかりやすくまとまってます。

mimiは最初「非言語性学習障害」といった診断だったんですが、センター試験の配慮を受ける際に提出した診断書では便宜上「アスペルガー症候群」と明記したことを主治医から言われました。

確かに上の図で見ると「アスペルガー症候群」が一番近いような感じですが、ADHDやLDの傾向もあったりして混在してます。

典型的なとくちょうどおりの人のほうが少ないんじゃないでしょうか。

困ることがなければ発達障害じゃない。

発達障害のとくちょうがあったとしても、生活上支障がなければ診断する必要はないかもしれません。でも、自分のとくちょうをよく知ることで、生きやすくなる場合もあります。

発達障害は傍目にわかりにくく、本人もわからないので、ハンデが重いとか軽いといった程度で計り知れない困難を抱えてしまうこともあります。

苦労の程度は自分本位で考えてだいじょうぶです。

お困りの際は、ぜひ発達障害者支援センターに相談してみてくださいね。

発達障害情報・支援センター
発達障害に関して、当事者、ご家族、支援者、自治体関係者等に向けて幅広い情報提供を行っています。

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