精神障害者保健福祉手帳は発達障害の人が申請できる障害者手帳です。
mimiも持ってます。
発達障害を隠さず、支援を受けながら仕事を探したり働きたいという方はぜひ申請してください。
障害者手帳の対象となる発達障害
長期にわたり、発達障害によって日常生活や社会生活に制約のある方。
自閉症・学習障害・注意欠陥多動性障害など発達障害全般が対象です。
また、発達障害による初診から6か月以上経過していること。
精神障害者保健福祉手帳には1級から3級までの3等級あります。
- 3級:日常生活もしくは社会生活に制限がある。
- 2級:日常生活に著しい制限がある。
- 1級:日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの。
【発達障害】精神障害者保健福祉手帳の申請に必要なもの
- 申請書
- 診断書または障害年金を受給している場合は、その証書等の写し。
- 本人の写真
市町村の担当窓口に申請します。申請書はその担当窓口にありますが、医療機関で用意されている場合もあります。
診断書は初診日から6か月以上たってから精神保健指定医、または発達障害の診断や診察をした医師が記載したものである必要があります。医療機関に初めて行って、いきなり障害者手帳申請のための診断書をお願いしても書いてもらえないので注意。
申請は家族や医療機関関係者などが代理で行うこともできます。
【発達障害】精神障害者保健福祉手帳の交付まで
障害者手帳の申請をすると、各都道府県・政令指定都市の精神保健福祉センターが審査を行います。認められれば障害者手帳が交付されますが、確か数か月かかったように思います。
すでに障害年金を受給している方で、年金証書の写しが添付されていれば、必ず障害者手帳が交付されます。
mimiのように社会生活に支障をきたしている方は、障害者手帳3級が交付される可能性があります。発達障害者支援センターなどに相談し、医療機関にかかることを検討してみてはいかがでしょうか。
と言っても医療機関にかかるのは敷居が高く、おっくうになる方もいるかもしれませんね。これも社会訓練の一つと考えてみてはいかがでしょう。医療関係の支援者と知り合うことは、今後きっとあなたの心強い助けになります。発達障害者支援センターの担当者にもぜひ頼ってみてくださいね。
精神障害者保健福祉手帳を持っていると、さまざまな支援やサービスが受けられます。これについてはまた次回まとめたいと思います。
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