成人発達障害男子mimiの国民年金保険、猶予から免除申請へ

nenkin_yuyo 発達障害男子

mimiの国民年金保険料、20歳からずっと猶予してもらってたんですが、この度免除申請することにしました。

国民年金保険料の猶予と免除の違い

国民年金の保険料を納めるのが難しいとき、国民年金保険料の猶予や免除を申請することができます。

国民年金保険料の猶予は、

20歳から50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が猶予されます。これを納付猶予制度といいます。
※ 平成28年6月までは30歳未満、平成28年7月以降は50歳未満が納付猶予制度の対象となります。

猶予期間は老齢基礎年金の受給資格期間に算入されますが、年金額には反映されないので、あとから納めない限り老齢基礎年金はありません。

国民年金を受給するためにはそれぞれ条件があり、たとえば障害基礎年金の場合、

(1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

となっており、保険料の猶予や免除を受けていれば未納にあたらないので受給できます。同様に遺族基礎年金についても受給資格期間は満たしていることになるので受給できるんですね。

ただ老齢基礎年金だけは保険料を納めた期間に応じて年金額が決まるので、猶予の場合は受給できません。でも、免除は免除のレベルに応じて減額された年金額が受給できます。

国民年金の免除は、全額免除以外保険料の支払い義務が生じる!

国民年金保険料の免除申請には以下のものがあります。

      1. 全額免除
        前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
        (扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
      2. 4分の3免除
        前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
        78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
      3. 半額免除
        前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
        118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
      4. 4分の1免除
        前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
        158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
      5. 納付猶予制度
        前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
        (扶養親族等の数+1)×35万円+22万円

本人・配偶者・世帯主の所得が審査されて決まります。

猶予の場合、継続申請すれば毎年自動的に猶予されるんですが、免除申請は毎年所得証明を提出して申請しないといけないようで、けっこうめんどくさいです。

また、全額免除以外は保険料の支払いが生じます。

支払わずにいると未納になってしまうので気を付けようと思います。

国民年金保険料の猶予をやめようと思った理由

国民年金保険料の猶予をやめようと思ったのは、わたしたち親の年金生活がだんだん現実的になってきて、mimiの将来に不安を感じるようになったからです。

あと数十年も先になるmimiの老齢基礎年金、ちゃんとあるのかどうか、わからないんですが……。

だからと言って、貯金したほうがマシかどうかもわかりませんよね。

先のことより今、とりあえずできることはできる範囲でやろうということで決めました。

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